都営交通広告メディアガイド2024
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87● お申込みにあたっては、東京都交通局指定広告代理店にお問い合わせください。● 掲出する広告は、東京都交通局による意匠審査を行います。 内容によっては修正していただく場合がありますので、ご了承ください。● 一部の広告には官庁割引制度がございますので、詳細はお問い合わせください。● キャンセルは原則不可とさせていただきます。 関東交通広告協議会 広告掲出審査基準(一部抜粋)1.広告掲出審査基準の基本・関東交通広告協議会に加盟する鉄道事業者11社の広告媒体に広告の掲出承認をする場合、審査基準の基本は次の要領に基づいています。・代理店各社の広告営業、原稿制作、ポスター受入れ等にあたっては、この基本を念頭において慎重に取扱いをされるようお願いします。[1] 基本事項・広告は、消費者(購入者、利用者等)に対する情報の提供である。・この情報は、適切かつ節度を持って提供しなければならない。・公共の交通機関に掲出する広告として、それにふさわしい品位をもったものでなければならない。 ・青少年の健全な育成に関する条例等に基づき、広告掲出内容については青少年に対して配慮する。[2] 消費者保護の点で適切な内容か・広告を見て行動する消費者に対して適切な表現といえるか。・消費者に不利益となることはないか。・誇大な表現、故意に誤認をさせる表示はないか。・商品・サービス・掲出企業が、社会的に適切なものか。・消費者に多大な損害を与える恐れはないか。[3] 児童及び青少年保護の点で適切か・暴力団や殺人その他反社会的なことがらを容認する表現内容はないか。 ・性について露骨、卑猥な表現はないか。 [4] 公共の交通機関として適切か ・特定の政治宣伝、宗教宣伝を主目的としていないか。・人権侵害、名誉毀損等の恐れはないか。・各社の鉄道事業に支障はないか。[5] 公正競争規約に照合して適切か・不当景品類及び不当表示防止法第10条に規定する。・薬品、不動産その他各種の公正競争規約に抵触しないか。[6] 各種法律に照合して適切か・医療法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法の規定に違反していないか。・法律で認められていない商品やサービスはないか。[7] その他社会的に適切か・暴力や投機をあおる恐れはないか。・不安や不快な念をもたらさないか。2.一般的な表現の規制[1] 根拠のない最大級の表現(誇大広告)・「一番安い店」「実績はNo.1」「最大のスケール」等。[2] 故意に誤認を誘う表現(不当表示)・根拠のない「完全」「確実」「絶対」「100%」等。[3] 効果効能の約束・「儲かる」「効く」「良くなる」「ずばり解決」等。[4] 人権侵害、名誉毀損、性差別・商品と無関係のセミヌード女性を添えた広告等。広告の申込みについて

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