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労働安全衛生法に基づく届出不備について
都が設置した非常用発電機の燃料タンク等において、労働安全衛生法第88条関連の設備設置等に係る計画の届出不備があったことが判明しましたので、お知らせします。
1.届出不備の内容
法令で定められた規模以上の非常用発電機の燃料タンク等を設置する場合、労働安全衛生法第88条第1項により設置工事の30日前までに労働基準監督機関※に計画の届出が必要でしたが、都の工事の多くで届出を行っていませんでした。
- ※労働基準監督署又は東京都人事委員会
2.施設の安全性
都の燃料タンク等の設置に当たっては、消防法に基づく許認可等の手続きや検査などを適切に実施しています。また、設置後も定期的な日常点検や消防法に基づく点検を計画的に実施しており、安全上の問題はありません。
3.今後の対応
所管の労働基準監督機関の指導に基づき適切に対応するとともに、該当する案件を把握した上で、その結果を、ホームページで公表していきます。