都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
新型コロナウィルス感染拡大に伴う企画乗車券(前売り券)の払戻しについて(都営バス)
新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令に伴い、都営バス一日乗車券(前売り券)について、一定の条件を満たした場合に限り、下記のとおり無手数料で払戻しを行います。
記
1.対象となる乗車券
前売りの都営バス一日乗車券で、次の条件をそれぞれ全て満たすもの。
(1)令和2年4月7日以前に発売したもの
- 未使用のもの
- 緊急事態宣言の発令を理由に払戻しを請求するもの
- 緊急事態宣言に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置が実施されている期間が乗車券の有効期間に含まれているもの
(2)令和2年4月8日以降に発売したもの
- 未使用で有効期間内のもの
- 緊急事態宣言の発令を理由に払戻しを請求するもの
- 緊急事態宣言に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置が実施されている期間が乗車券の有効期間に含まれているもの
2.払戻し可能期間
(1)の条件を満たすもの
新型インフルエンザ等緊急事態措置の終了日の翌日から1年までの間(乗車券の有効期間終了後であっても、令和2年4月7日に遡及して無手数料で払い戻します。)
(2)の条件を満たすもの
当面の間(乗車券の有効期間内に限り無手数料で払い戻します。)
3.払戻し取扱場所
都営バス営業所・支所、都営バス定期券発売所