都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
緊急事態宣言に伴う企画乗車券(前売り券)の払戻しについて(都営バス)
東京都内に新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い、都営バス一日乗車券(前売り券)について、一定の条件を満たした場合に限り、下記のとおり無手数料で払戻しを行います。
記
1.対象
前売りの都営バス一日乗車券で、次の条件をそれぞれ全て満たすもの。
(1)
- 令和3年1月7日以前に発売したもの
- 未使用のもの
- 緊急事態宣言の期間(令和3年1月8日から終了の日まで。)の全部又は一部が乗車券の有効期間に含まれているもの
- 緊急事態宣言の発令を理由に払戻しを請求するもの
(2)
- 令和3年1月8日以降に発売したもの
- 未使用で有効期間内のもの
- 緊急事態宣言の期間(令和3年1月8日から終了の日まで。)の全部又は一部が乗車券の有効期間に含まれているもの
- 緊急事態宣言の発令を理由に払戻しを請求するもの
2.取扱期間
(1)の条件を満たすもの
令和3年1月8日から緊急事態宣言終了の翌日の1年後まで(乗車券の有効期間終了後であっても、令和3年1月7日に遡及して無手数料で払い戻します。)
(2)の条件を満たすもの
令和3年1月8日から当面の間(乗車券の有効期間内に限り無手数料で払い戻します。)
3.取扱場所
都営バス営業所・支所、都営バス定期券発売所