都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
緊急事態宣言に伴う定期乗車券の払戻しについて(都営バス)
東京都内に新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い、都営バスでは定期乗車券の払戻しについて下記の対応を行います。
記
1.対象
次の条件を全て満たす定期乗車券
- 令和3年1月7日以前に購入したもの
- 通用期間に緊急事態宣言の期間(令和3年1月8日から同宣言の終了日まで。)の全部又は一部を含むもの
- 緊急事態宣言を理由に払戻しを請求するもの
- ※令和3年1月8日以降に購入した定期乗車券は対象外です。
2.払戻しの計算方法
請求の日にかかわらず、令和3年1月7日を払戻請求日として計算を行います。但し、当該定期乗車券を令和3年1月8日以降に使用した場合は、その日を払戻請求日として計算を行います。
- ※通常の払戻しと同様、手数料500円を頂きます。
- ※計算の結果、払戻しがない場合があります。
3.取扱期間
令和3年1月8日から緊急事態宣言終了の翌日の1年後まで。
4.取扱箇所
都営バス営業所・支所、都営バス定期券発売所
5.ご注意いただきたいこと
- 令和3年4月7日時点で使用していた定期乗車券をご持参ください。計算の結果、払戻しがない場合がありますので、お手持ちの定期券の払戻額の有無等を事前にお知りになりたい場合は、都営交通お客様センターにお問い合わせください。
- 通常の払戻しと同様、手数料500円を頂きます。
- IC定期乗車券の払戻しは、新たにIC定期乗車券を購入する前に行ってください。(定期乗車券の情報が上書きされるため、払戻しができなくなります。)
- 定期乗車券の払戻し時に必要な証明証等は東京都交通局ホームページをご参照ください。