都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
緊急事態宣言に伴う定期乗車券の払戻しについて(都営バス)
東京都内に新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い、都営バスでは定期乗車券の払戻しについて下記の対応を行います。
記
1.対象
次の条件を全て満たす定期乗車券
-
令和3年4月24日以前に購入したもので、通用期間が令和3年1月8日から3月21日までの宣言期間もしくは令和3年4月25日から当該措置期間終了日までの宣言期間に、通用期間の全部又は一部を含むもの。
- ※但し、令和3年1月8日以降に購入し、4月24日までの間に通用期間が終了するもの及び令和3年4月25日以降に購入したものは対象外です。
- 緊急事態宣言を理由に払戻しを請求するもの
2.払戻しの計算方法
請求の日にかかわらず、緊急事態宣言開始日前日を払戻請求日として計算を行います。但し、当該定期乗車券を宣言開始日以降に使用した場合は、その日を払戻請求日として計算を行います。
3.取扱期間
令和3年4月25日から当該緊急事態宣言終了の翌日の1年後まで。
4.取扱箇所
都営バス営業所・支所、都営バス定期券発売所
5.ご注意いただきたいこと
- 令和3年4月24日時点で使用していた定期乗車券をご持参ください。計算の結果、払戻しがない場合がありますので、お手持ちの定期券の払戻額の有無等を事前にお知りになりたい場合は、都営交通お客様センターにお問い合わせください。
- 通常の払戻しと同様、手数料500円を頂きます。
- IC定期乗車券の払戻しは、新たにIC定期乗車券を購入する前に行ってください。(定期乗車券の情報が上書きされるため、払戻しができなくなります。)また、磁気定期券の継続購入後も旧定期券を回収したうえ破棄いたしますので、新たな定期乗車券を購入する前に払戻しを行ってください。
- 定期乗車券の払戻し時に必要な証明証等は東京都交通局ホームページをご参照ください。