都営地下鉄のニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
緊急事態宣言発令に伴う都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの定期乗車券・回数乗車券の取扱いについて
政府からの緊急事態宣言発令に伴う、定期乗車券・回数乗車券の取扱いにつきまして、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーでは下記の対応をいたします。
記
1.対象となる定期乗車券
- 令和3年4月24日までに購入されたものであること。
- 緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年6月20日まで)の全部又は一部期間をその有効期間に含むこと。
- ※令和3年4月24日をお申し出日として払戻しいたします。
- ※1か月以上有効期間が残っている場合に限ります。(定期乗車券の払戻し額については、通常の計算方法となります。)
- ※令和3年4月25日以降に定期乗車券(定期区間内)のご利用があった場合、最終利用日をお申し出日といたします。
- ※通常の払戻し同様、手数料220円を頂きます。
2.対象となる回数乗車券
- 緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年6月20日まで)の全部又は一部期間をその有効期間に含むこと。
- ※通常の払戻し同様、手数料220円を頂きます。
3.払戻し可能期間
令和3年4月25日から令和3年6月20日までの翌日から1年間までとします。
4.払戻し取扱い箇所
- (1)定期乗車券
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの定期券発売所 - (2)回数乗車券
都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)、日暮里・舎人ライナー日暮里駅及び西日暮里駅
5.ご注意いただきたいこと
定期乗車券を一定期間ご利用にならなかった場合の定期乗車券の払戻しは、新たな定期乗車券のご購入前又はご購入と同時にお済ませください。PASMO定期乗車券と同一のPASMOカードを使用して、新たな定期乗車券を購入(上書き)された場合、旧定期乗車券の情報は消去され、払戻すことはできません。
6.その他
- (1)定期乗車券払戻し時に必要な証明書等は東京都交通局ホームページをご参照ください。
- (2)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため窓口の混雑防止に、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。