都電荒川線のニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
緊急事態宣言解除に伴う東京さくらトラム(都電荒川線)の定期乗車券の取扱いについて
政府からの「緊急事態宣言」解除に伴う、定期乗車券の取扱いにつきまして、東京さくらトラム(都電荒川線)では下記の対応をいたします。
記
1.対象となるお客様
- ①新型コロナウイルスの感染症対策に伴い、2020年2月28日(金)に文部科学省より全国の教育委員会等に対し、2020年3月2日(月)から臨時休校するよう要請する通知が発出されました。このことに伴い、通学先の学校(小学校、中学校、高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等に限る。)が休校となったため、通学定期乗車券の払戻しを希望されるお客様
- ②2020年4月7日(火)に発令された緊急事態宣言に伴い、定期乗車券(大学生等の通学定期乗車券を含む。)の払戻しを希望されるお客様
2.払戻しの対象となる定期乗車券
(1)前項①に該当するお客様
お申し出日にかかわらず、2020年2月28日(金)又はそれ以降にご利用があった場合、(定期乗車券の区間外及び有効期間が切れたあとのチャージでのご乗車利用を含む)最終使用日をお申し出日として払戻しをいたします。
- 2020年2月28日(金)から2020年5月25日(月)までの全部又は一部期間が有効期間に含まれている場合に限ります。
- ※通常の払戻し同様、手数料210円を頂きます。
- ※最終登校日以降に定期乗車券(定期乗車券の区間外及び有効期間が切れたあとのチャージでのご乗車利用を含む)のご利用があった場合、最終使用日をお申し出日として払戻しをいたします。お申し出日が変わることにより払戻額が少なくなる、又は払戻額がなくなることがございますので、払戻しが済むまで使用しないようお願いいたします。
- ※計算の結果、払戻しがない場合がございます。
(2)前項②に該当するお客様
お申し出日にかかわらず、2020年4月7日(火)又はそれ以降にご利用があった場合、(定期乗車券の区間外及び有効期間が切れたあとのチャージでのご乗車利用を含む)最終使用日をお申し出日として払戻しいたします。
- 2020年4月7日(火)から2020年5月25日(月)までの全部又は一部期間を有効期間に含む場合に限ります。
- 2020年4月7日(火)以前に有効となる定期乗車券の場合、2020年4月7日(火)をお申し出日といたします。ただし、2020年4月8日(水)以降に使用した場合(定期乗車券の区間外及び有効期間が切れたあとのチャージでのご乗車利用を含む)最後に使用した日をお申し出日といたします。
- 2020年4月8日(水)以降に有効開始となる定期乗車券の場合、最後に使用した日(定期乗車券の区間外及び有効期間が切れたあとのチャージでのご乗車利用を含む)をお申し出日といたします。なお、未使用の場合、当該定期乗車券の有効開始日の前日(有効開始日が購入日の場合は有効開始日)をお申し出日といたします。
- ※通常の払戻し同様、手数料210円を頂きます。
- ※2020年4月8日(水)以降に定期乗車券のご利用があった場合、(定期乗車券の区間外及び有効期間が切れたあとのチャージでのご乗車利用を含む)最終使用日をお申し出日として払戻しをいたします。お申し出日が変わることにより払戻額が少なくなる、又は払戻額がなくなることがございますので、払戻しが済むまでは使用しないようお願いいたします。
- ※計算の結果、払戻しがない場合がございます。
3.払戻し可能期間
定期乗車券の有効期限まで
4.払戻し取扱い箇所
荒川電車営業所及び都電定期券発売所(佐野印房は除く)
5.ご注意いただきたいこと
- (1)通学定期乗車券の払戻しの場合は、学校が休校になった時点で使用していた定期乗車券をご持参ください。
- (2)学校等から特別の証明書を提出いただく必要はございません。
- (3)すでに手続きされたお客様への再算定はできません。
- (4)定期乗車券の有効期限が切れてからのご利用も最終使用日となりますので、払戻しが済むまでは使用しないようお願いいたします。
6.その他
- (1) 定期乗車券払戻し時に必要な証明書等は東京都交通局ホームページをご参照ください。
- (2) 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため窓口の混雑防止に、お客様のご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
以上