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都営地下鉄のニュース【お知らせ】

  • 東京都交通局

「軌道施工管理者の資格認定・申請の募集について」

日頃より東京都交通局の軌道工事にご協力いただきありがとうございます。令和8年度 軌道施工管理者の資格認定に伴う申請を募集します。

認定講習の受講方法を変更します

  1. 受講の機会を増やします
    これまで年1回開催していた新規講習、年2回開催していた継続講習を、それぞれ年4回に増やします。
  2. より柔軟な受講が可能になります
    • (1)すでにお持ちの他の鉄道事業者の資格によって一部講習を免除します。
    • (2)これまで新規講習は3日間、継続講習は2日間の連続した受講が必要でしたが、年度内に所定の講習(1日単位)を全て受講いただければ取得が可能となります。

「軌道施工管理者」とは

当局が発注する都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の軌道工事において、当局職員の代わりに、当局が認定する業務の立会いを受注者が行うために必要な資格を有するもの

受講対象者

東京都建設工事等競争入札参加有資格者のうち「軌道」業種に登録している軌道業者と恒常的雇用関係にあり、『地下鉄及び路面軌道の営業線保線業務における「軌道施工管理者」資格・認定要領』第6条の条件を満たす者

1.募集内容

都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の営業線(地下鉄・路面軌道)における、建設工務部保線管理所管轄の軌道工事等立会業務に関する「軌道施工管理者」資格認定の申請

2.認定講習会実施日

  • 第1回 新規及び新規扱い受講者(3日間):令和8年6月16日(火)から6月18日(木)まで
  • 第1回 継続及び一部免除受講者(2日間):令和8年6月17日(水)から6月18日(木)まで
  • 第2回 新規及び新規扱い受講者(3日間):令和8年9月8日(火)から9月10日(木)まで
  • 第2回 継続及び一部免除受講者(2日間):令和8年9月9日(水)から9月10日(木)まで
  • 第3回 新規及び新規扱い受講者(3日間):令和8年12月22日(火)から12月24日(木)まで
  • 第3回 継続及び一部免除受講者(2日間):令和8年12月23日(水)から12月24日(木)まで
  • 第4回 新規及び新規扱い受講者(3日間):令和9年3月2日(火)から3月4日(木)まで
  • 第4回 継続及び一部免除受講者(2日間):令和9年3月3日(水)から3月4日(木)まで
  • ※1新規講習対象者とは、新たに軌道施工管理者として認定を受ける者をいいます。
  • ※2新規扱い講習対象者とは、軌道施工管理者として認定を受けている者のうち、認定有効期間内に当局発注の軌道保守工事を計6か月以上「軌道施工管理者」として従事していない者又は、認定有効期間切れの対象者をいいます。
  • ※3継続講習対象者とは、軌道施工管理者として認定を受けている者のうち、認定有効期間内に当局発注の軌道保守工事を計6か月以上「軌道施工管理者」として従事した実務経験を有する者をいいます。
  • ※4一部免除受講者とは、すでに所持している他の鉄道事業者の資格によって一部講習を免除する者をいいます。

3.認定講習会場

田町交通ビル
住所:東京都港区芝浦3丁目2-22(別添案内図参照

4.認定講習内容

  • 都営交通の概要
  • 軌道構造・基準
  • 都営地下鉄特有事項等
  • 信号通信設備について
  • 電路設備について
  • 事故防止と緊急時の対応
  • 安全管理
  • (1)新規及び新規扱い受講者(3日間)
    ①~⑦を受講
  • (2)継続及び一部免除受講者(2日間)
    ④~⑦を受講

5.認定試験(理解度確認試験及びクレペリン検査)

  • (1)理解度確認試験
    • 新規及び新規扱い受講者 90分間 50問
    • 継続及び一部免除受講者 45分間 25問
  • (2)クレペリン検査
    • 全受講者 約60分間(説明を含む)

6.認定試験合否

軌道施工管理者の合否は、講習会を全て受講後、理解度確認試験及びクレペリン検査の結果により判定

7.認定講習の受講方法

講習は、これまでのような連続した受講のほか、年度内の各講習(第1~4回)において1日単位で講習を選択、受講することが可能
ただし、各回3日目に実施する講習(理解度確認試験及びクレペリン検査を含む)は、最後に受講することが必要

  • 年度を跨いでの受講はできません。

【例1】

  • 第1回(6月期)1日目受講
  • 第2回(9月期)2日目受講
  • 第4回(3月期)3日目受講

【例2】

  • 第1回(6月期)1日目及び2日目受講
  • 第2回(9月期)3日目受講

【例3】

  • 第2回(9月期)2日目受講
  • 第3回(12月期)1日目及び3日目受講

8.申請資格(第6条)

軌道施工管理者の申請資格は、東京都建設工事等競争入札参加有資格者のうち「軌道」業種に登録されている軌道業者と恒常的雇用関係にあり、次の条件を満たす者とする。
なお、新交通(日暮里・舎人ライナー)は、別途定める日暮里・舎人ライナーにおける「安全作業責任者」資格・認定要領によるものとするため、実務経験等には含めない。

  • (1)軌道工事に関し累計3年以上の実務経験を有すること。
    実務経験には累計1年以上の軌道保守工事を含むこと。
    ただし、実務経験のうち、地下鉄の軌道保守工事に関する実務経験が6か月に満たない場合は、路面軌道限定の軌道施工管理者として認定する。
  • (2)当局退職者が本認定に申請する場合は、前号の規定にかかわらず、当局の保線管理所に3年以上在籍した者とする。
  • (3)視力:両眼で0.7以上、片眼0.3以上(矯正可)
    色覚:正常であること
    聴力:純音聴力検査 1000Hz:40dB以内、4000Hz:65dB以内
    また、継続講習の申請資格は、(1)~(3)に加え、次の(4)を満たす者とする。
  • (4)当局発注の軌道保守工事において、軌道施工管理者として、認定有効期間内に6か月以上の実務経験を有すること。
  • (5)その他、特に建設工務部長が認めた者

9.申請時に必要な書類等

  • 下記の書類については、最初の受講時に提出をお願いいたします。
  • (1)軌道施工管理者認定証交付申請書(様式1号)※1
  • (2)経歴書(様式2号
    • (1)、(2)については、令和7年3月より様式が変わりました。
  • (3)受講希望日記入表(別紙
    • 講習3日目は認定試験があるため、講習1日目及び2日目受講後に受講してください。
      なお、受講希望日については後日の変更も可能です。
  • (4)恒常的雇用関係が確認できる書類(雇用証明書や保険証の写し等)
  • (5)認定証用写真(縦30mm×横24mm):2枚
    • 写真裏面に会社及び氏名の記入をお願いします。
  • (6)医学適性検査結果(様式は任意)
    • 医学適性検査結果の添付書類は、視力、色覚、聴力が確認できる書類とし、申請日から1年以内に行われたものを有効とします。
    • 色覚について、運転免許証(写)では不可とします。
      また、継続の申請者は(1)~(5)に加えて、以下の書類も提出お願いします。
  • (7)工事認定記録(写)
  • (8)講習の一部免除を希望する場合は、他の鉄道事業者において認定する同種の資格に関わる資格証の写しの提出をお願いします。
    • 講習が一部免除になる資格については、「申請及び質問の受付窓口」まで、お問い合わせ願います。

10.申請方法

  • (1)申請は、郵送もしくは持込とします。
  • (2)申請受付期間
    • 令和8年5月11日(月)から令和8年6月9日(火)まで(消印有効)
    • 令和8年8月3日(月)から令和8年9月1日(火)まで(消印有効)
    • 令和8年11月16日(月)から令和8年12月15日(火)まで(消印有効)
    • 令和9年1月25日(月)から令和9年2月23日(火)まで(消印有効)
  • 持込の場合、上記期間の開庁日午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)
  • 申請された書類は、返却いたしません。また、申請された個人情報につきましては、軌道施工管理者認定事務以外に使用することはありません。
  • 申請書類を郵送する場合は、「申請及び質問の受付窓口」に記載されている宛先に送付してください。

11.認定証について

  • (1)認定証の交付
    認定に当たっては、軌道業者宛通知書を交付するとともに、認定された軌道施工管理者には、氏名認定証交付日を記載した認定証を交付します。なお、都電荒川線(東京さくらトラム)のみの軌道施工管理者の場合は、認定証に「荒川線限定」と記載します。
  • (2)認定証の効力
    認定証は、工事請負契約ごとに効力を有します。効力の発生は、認定証交付後、工事ごとに当該路線で必要な講習(現場講習)の受講をもって、その工事についての効力が発生します。
  • (3)認定証の有効期間
    交付の日から3年後の年度末までとします。ただし、工事が有効期間を超えて継続するときは、その工事完了までとします。

12.資格・認定要領

都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の営業線保線業務における「軌道施工管理者」資格・認定要領(以下、要領)は、令和7年度に一部改訂しましたので参考資料をご参照ください。

13.その他

  • (1)講習内容及び認定手続等について、変更が生じた場合は、申請者に変更内容等を通知します。
  • (2)認定証交付後に、軌道施工管理者として業務を行うには、契約ごとに実施する現場講習の受講が必要です。詳しくは、要領第16条をご覧ください。
  • (3)軌道施工管理者の設置が必要な工事を受注した際に資格取得が必要な場合は、契約後に随時受講が可能です。

申請及び質問の受付窓口

東京都交通局 建設工務部 保線課
担当:竹内・森田・藤原・金剛寺・林
電話:03-5320-6147

(郵送で申請する場合)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第二本庁舎24階中央
東京都交通局 建設工務部 保線課
「軌道施工管理者資格認定申請書 在中」と記載してください。