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- 東京都交通局
通学定期乗車券の発行対象となる日本語教育機関について
東京都交通局の認定を受けた日本語教育機関(以下「認定学校」といいます。)は、都営交通の通学定期乗車券の発行対象となります。令和7年4月から、認定日本語教育機関の認定制度が開始されたことを踏まえ、認定学校の対象となる日本語教育機関について、今後次のように取り扱うこととします。
1.認定学校の認定対象となる日本語教育機関
日本語教育機関 | 令和11年3月31日まで | 令和11年4月1日以降 |
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法務省告示機関(※1) | 認定学校の対象となります。 | 認定学校の対象外となります(認定学校としての認定を取り消します。)。 |
認定日本語教育機関(※2) | 認定学校の対象となります。 |
- ※1「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関」をいいます。
- ※2「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)第3条第1項に規定する認定日本語教育機関」をいいます。
2.申請方法
- 認定学校として認定されている法務省告示機関が、令和11年3月31日までに新たに認定日本語教育機関として認定された場合は、交通局において認定内容を変更しますので、手続は不要です(同期日までに認定日本語教育機関として認定されない場合、認定学校としての認定を取り消します。)。
- 日本語教育機関が新たに認定学校としての認定を受ける場合は、交通局窓口カルテをご参照の上、電子申請又は郵送にて申請してください。