都営地下鉄のニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
「軌道施工管理者の資格認定・申請(後期)の募集について」
日頃より東京都交通局の軌道工事にご協力いただきありがとうございます。令和7年度 軌道施工管理者の資格認定に伴う申請(後期)を募集します。
申請資格
令和8年度以降に軌道工事の受注を希望し、かつ、令和7、8年度の東京都建設工事等競争入札参加有資格者で「軌道」業種の登録をしている者
「軌道施工管理者」の資格があると何ができる?
当局が発注する都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の軌道工事において、当局職員の代わりに保線業務の一部立会いを、受注者が行うことができます。
また、会社として軌道施工管理者の資格保有者を雇用している場合、軌道工事の入札に参加することができます。
記
1.募集内容
都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の営業線保線業務における「軌道施工管理者」の資格認定
2.認定講習会実施日
- 新規・新規扱い:令和7年11月26日(水)から11月28日(金)まで
- 継続:令和7年11月26日(水)から11月27日(木)まで
3.講習会会場
田町交通ビル
住所:東京都港区芝浦3丁目2-22(別添案内図参照)
4.講習会内容
(1)新規講習※1・新規扱い講習※2の場合(3日間)
都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の概要及び構造、軌道構造及び基準、事故防止と緊急時の対応、都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の電気設備、安全管理等
(2)継続講習※3の場合(2日間)
事故防止と緊急時の対応、都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の電気設備、安全管理等
- ※1新規講習対象者とは、新たに軌道施工管理者として認定を受けるものをいいます。
- ※2新規扱い講習対象者とは、軌道施工管理者として認定を受けている者のうち、認定有効期間内に6か月以上当局発注の軌道保守工事を「軌道施工管理者」として従事していない者または、認定有効期間切れの対象者をいいます。
- ※3継続講習対象者とは、軌道施工管理者として認定を受けている者のうち、認定有効期間内に6か月以上当局発注の軌道保守工事を「軌道施工管理者」として従事した実務経験を有する者をいいます。
5.理解度確認試験及びクレペリン検査
(1)理解度確認試験
新規・新規扱い受講者
90分間 50問
継続受講者
45分間 25問
(2)クレペリン検査
全受講者 約60分間(説明を含む。)
6.合否判定
軌道施工管理者の合否は、講習会を全て受講後、理解度確認試験及びクレペリン検査の結果により合否を判定し、軌道施工管理者の認定を通知します。
7.申請資格
軌道施工管理者の申請資格は、令和8年度以降に軌道工事の受注を希望し、東京都建設工事等競争入札参加有資格者で「軌道」業種の登録をしている軌道業者※1と恒常的雇用関係にあり、職務遂行に支障のない身体・能力を有し、かつ、次の条件を満たす者とします。
- (1)軌道工事※2に関し3年以上の実務経験を有し、かつ、実務経験には1年以上の軌道保守工事の経験を含むこと。ただし、実務経験のうち、地下鉄※3の軌道保守工事※4に関する実務経験が6か月に満たない場合は、都電荒川線(東京さくらトラム)のみの軌道施工管理者として認定します。
- (2)当局退職者が申請する場合は、前項の規定にかかわらず、保線管理所に3年以上在籍した者
- (3)当局発注の軌道保守工事において、軌道施工管理者として、認定有効期間内に6ヶ月以上の実務経験を有すること。
- (4)
- 視力:両眼で0.7以上、片眼0.3以上(左右ともに)※5
- 色覚:正常であること。
- 聴力:純音聴力検査 1000Hz:40dB以内、4000Hz:65dB以内。
- ※1「軌道業者」とは、今年度に「軌道」業種として東京都の入札参加有資格者である業者をいいます。
- ※2「軌道工事」とは、鉄道及び路面軌道の軌道に関する新設工事を含む、軌道に関する工事、点検、検査、調査等をいいます。
- ※3「地下鉄」とは、地下において鉄道事業を経営することを目的としている事業者が運営する鉄道路線に加え、都市部に営業区間を有する鉄道路線の、地下区間(山岳部のトンネルは除く)のことをいいます。
- ※4「軌道保守工事」とは、鉄道及び路面軌道の営業線においての、軌道に関する工事、点検、検査、調査等をいい、新設工事は含みません。
- ※5矯正可。
8.申請時に必要な書類等
- (1)軌道施工管理者認定証交付申請書(様式1号)
- (2)経歴書(様式2号)
- (3)恒常的雇用関係が確認できる書類(雇用証明書や保険証の写し等)
- (4)認定証用写真(縦30mm×横24mm)新規申請:2枚、新規扱い・継続申請:1枚 写真裏面に会社名・氏名の記入をお願いします。
- (5)医学適性検査結果(様式は任意)
- ※医学適正検査結果の添付書類は、視力、色覚、聴力が確認できる書類とし、申請日から1年以内に行われたものを有効とします。
- ※色覚について、運転免許証(写)では不可とします。
また、継続の申請者は(1)から(5)に加えて、以下の書類も提出お願いします。
- (6)工事認定記録(写)
- ※(1)、(2)については、令和7年3月より様式が変わりましたので、確認をお願いします。
9.認定証について
(1)認定証の交付
認定に当たっては、軌道業者宛通知書を交付するとともに、認定された軌道施工管理者には、氏名認定証交付日を記載した認定証を交付します。
なお、都電荒川線(東京さくらトラム)のみの軌道施工管理者の場合は、認定証に「荒川線限定」と記載します。
(2)認定証の効力
認定証は、工事請負契約ごとに効力を有します。効力の発生は、認定証交付後、工事ごとに当該路線で必要な講習(現場講習)の受講をもって、その工事についての効力が発生します。
(3)認定証の有効期間
交付の日から3年後の年度末までとします。ただし、工事が有効期間を超えて継続するときは、その工事完了までとします。
10.資格・認定要領
都営地下鉄及び都電荒川線(東京さくらトラム)の営業線保線業務における「軌道施工管理者」格・認定要領(以下、要領)は、令和7年度に一部改訂しましたので参考資料をご参照ください。
参考資料
11.申込方法
- (1)申込は、郵送もしくは持込とします。
- (2)申請受付期間
令和7年10月20日(月)から令和7年10月31日(金)まで(消印有効)
持込の場合、上記期間の午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)
- ※申請された書類は、返却いたしません。
- ※申請された個人情報につきましては、軌道施工管理者認定事務以外に使用することはありません。
- ※申請書類は、送付方法に合わせてページ下部の「13 申請及び質問の受付窓口」に記載されている宛先に送付してください。
12.その他
- 講習内容及び認定手続等について、変更が生じた場合は、申請者に変更内容等を通知します。
- 認定証交付後に、軌道施工管理者として業務を行うには、契約ごとに実施する現場講習の受講が必要です。詳しくは、要領第16条をご覧ください。
- 講師の都合により、オンライン会議機能を使用した講義を実施する場合があります。
13.申請及び質問の受付窓口
東京都交通局 建設工務部保線課軌道担当 藤原・林
TEL:03-5320-6147
(郵送でお申込する場合)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎24階中央