都電荒川線のニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
「軌道施工管理者の資格、認定申請(後期)の募集について」
- 東京都交通局は、令和6年度軌道施工管理者の資格、認定申請を募集します。
- 軌道施工管理者を取得により、当局が発注する都営地下鉄及び東京さくらトラム(都電荒川線)の軌道工事の一部立会いを、当局職員に代わって受注者が行うことができます。
- 軌道施工管理者の資格、認定が必要となる軌道工事の入札に参加することができます。
- 今年度より新規講習の実務経験に関する申請要件を5年から3年にしました。
1.募集内容
地下鉄及び路面軌道の営業線保線業務における「軌道施工管理者」資格、認定
2.認定講習会日程
- 新規・新規扱い
令和6年11月18日(月)から11月20日(水)まで - 継続
令和6年11月18日(月)から11月19日(火)まで
3.講習会会場
田町交通ビル
住所:東京都港区芝浦3丁目2-22(別添案内図参照)
4.講習会内容
(1)新規講習※4-1・新規扱い講習※4-2の場合(3日間)
都営地下鉄及び荒川線の概要及び構造、軌道構造及び基準、事故防止と緊急時の対応、
都営地下鉄及び路面の電気設備、安全管理等
(2)継続講習※4-3の場合(2日間)
事故防止と緊急時の対応、都営地下鉄及び路面の電気設備、安全管理等
- ※4-1新規講習対象者とは、新たに軌道施工管理者として認定を受けるものをいいます。
- ※4-2新規扱い講習対象者とは、軌道施工管理者として認定を受けている者のうち、認定有効期間内に6か月以上当局発注の軌道保守工事を「軌道施工管理者」として従事していない者または、認定有効期間切れの対象者をいいます。
- ※4-3継続講習対象者とは、軌道施工管理者として認定を受けている者のうち、認定有効期間内に6か月以上当局発注の軌道保守工事を「軌道施工管理者」として従事した実務経験を有する者をいいます。
5.理解度確認試験及びクレペリン検査
(1)理解度確認試験
- 新規/新規扱い受講者 90分間 50問
- 継続受講者 45分間 25問
(2)クレペリン検査
- 全受講者 約60分間(説明を含む。)
6.合否判定
軌道施工管理者の合否は、講習会を全て受講後、理解度確認試験及びクレペリン検査の結果により合否を判定し、軌道施工管理者の認定を通知します。
(認定通知については令和6年度末を予定)
7.申請資格
軌道施工管理者の申請資格は、令和7年度以降に軌道工事の受注を希望し、東京都建設工事等競争入札参加有資格者で「軌道」業種の登録をしている軌道業者※7-1と恒常的雇用関係にあり、職務遂行に支障のない身体・能力を有し、かつ、次の条件を満たす者とします。
- (1)軌道工事※7-2に関し3年以上の実務経験を有し、かつ、実務経験には1年以上の軌道保守工事※7-3の経験を含むこと。
ただし、実務経験のうち、地下鉄※7-4の軌道保守工事に関する実務経験が6か月に満たない場合は、路面軌道のみの軌道施工管理者として認定します。 - (2)当局退職者が申請する場合は、前項の規定にかかわらず、保線管理所に3年以上在籍した者
- (3)視力※7-5:両眼で0.7以上、片眼0.3以上(左右ともに)
色覚:正常であること。
聴力:純音聴力検査1000Hz 40dB以内、4000Hz 65dB以内。
また、継続の申請資格は(1)~(3)に加え、次の条件を満たすものとする。 - (4)当局発注の軌道保守工事において、軌道施工管理者として、認定有効期間内に6ヶ月以上の実務経験を有すること。
- ※7-1「軌道業者」とは、今年度に「軌道」業種として東京都の入札参加有資格者である業者をいいます。
- ※7-2「軌道工事」とは、鉄道及び路面軌道の軌道に関する新設工事を含む、軌道に関する工事、点検、検査、調査等をいいます。
- ※7-3「軌道保守工事」とは、鉄道及び路面軌道の営業線においての、軌道に関する工事、点検、検査、調査等をいい、新設工事は含みません。
- ※7-4「地下鉄」とは、地下鉄事業者に加え、都市部の地下区間にて営業している鉄道のことをいいます。
- ※7-5矯正可
8.申請時に必要な書類等
- (1)軌道施工管理者認定証交付申請書(様式1号)※8-1
- (2)経歴書(様式2号)※8-1
- (3)恒常的雇用関係が確認できる書類(保険証の写し等)
- (4)認定証用写真(縦30mm×横24mm)新規申請:2枚、新規扱い・継続申請:1枚 写真裏面に組織名・氏名の記入をお願いします。
- (5)医学適性検査結果(様式は任意)
・医学適正検査結果の添付書類は、視力、色覚、聴力が確認できる書類とし、申請日から1年以内に行われたものを有効とします。
・色覚について、運転免許証(写)では不可とします。
また、継続の申請者は(1)~(5)に加えて、以下の書類も提出お願いします。 - (6)工事認定記録(写)
- ※8-1(1)、(2)については、令和4年3月よりはんこレスに伴い、様式が変わりましたので、確認お願いします。
9.認定証について
(1)認定証の交付
認定に当たっては、軌道業者宛通知書を交付するとともに、認定された軌道施工管理者には、氏名認定証交付日を記載した認定証を交付します。
なお、路面軌道のみの軌道施工管理者の場合は、認定証に「荒川線限定」と記載します。
(2)認定証の効力
認定証は、工事請負契約ごとに効力を有します。効力の発生は、認定証交付後、工事ごとに当該路線で必要な講習(現場講習)の受講をもって、その工事についての効力を発生します。
(3)認定証の有効期間
交付の日から3年後の年度末までとします。ただし、工事が有効期間を超えて継続するときは、その工事完了までとします。
10.申込方法
- (1)申込は原則郵送のみとします。郵送にて送付してください。
- (2)申請受付期間
令和6年10月7日(月)から令和6年10月18日(金)まで(消印有効)
- 申請された書類は、返却いたしません。
- 申請された個人情報につきましては、軌道施工管理者認定事務以外に使用することはありません。
11.資格・認定要領
地下鉄及び路面軌道の営業線保線業務における「軌道施工管理者」資格・認定要領(以下、要領)は、2024年に一部改訂しましたので参考資料をご参照ください。
12.その他
講習内容及び認定手続等について、変更が生じた場合は、申請者に変更内容等を通知します。
認定証交付後に、軌道施工管理者として業務を行うには、契約ごとに実施する現場講習の受講が必要です。詳しくは、要領第16条をご覧ください。
13.申請及び質問の受付窓口
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎24階中央
東京都交通局 建設工務部 保線課 軌道担当 藤原・梶原
TEL 03(5320)6147