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記名PASMO、IC定期券購入申込書
この申込書をご使用になる場合は、以下のICカード取り扱いに関する全ての項目に同意の上、ダウンロードしていただく必要があります。ご確認のうえダウンロードした申込書に必要事項を記載し、窓口へお持ちください。(お申込みの際は、最新の申込書をダウンロードのうえご持参ください。)
なお、モバイルPASMO、Apple PayのPASMOにIC定期券を購入される場合は、窓口においでいただく必要がありませんので、この申込書は不要です。
- ※申込書は、このページの最下部のリンクからダウンロードできます。
記名PASMO、IC定期券の購入及び使用に関する取扱いについては、以下のとおりです。
1.PASMOの個人情報等の取扱い
- 記名PASMOの購入、無記名PASMOから記名PASMOへの変更、記名PASMOの個人情報変更をする場合
- 記名PASMOに関して記入していただいた個人情報は(株)パスモで管理します。
- お客さまに記入していただいた個人情報の利用目的は次のとおりです。
- ①記名PASMOの購入・変更・払いもどし等のお申込内容の確認
- ②(株)パスモから連絡する必要がある場合の連絡先の確認(記名PASMOの拾得時等)
- ③PASMO取扱規則および当局の運送約款等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施および改善
- (株)パスモは、記入していただいた個人情報を、上記利用目的の範囲内で、PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。
- (株)パスモは、(株)パスモと相互利用を行うICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売にかかわるお申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行います。当該情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道(株)とします。
- PASMOまたはMySuica(記名式)へ、都バスIC定期券・都電IC定期券をご購入の場合
- 定期券に関して記入していただいた個人情報は当局で管理します。
- お客さまに記入していただいた個人情報の利用目的は次のとおりです。
- ①定期券の購入・変更・払いもどし等のお申込内容の確認
- ②当局から連絡する必要がある場合の連絡先の確認(定期券の拾得時等)
- 当局は、記入していただいた個人情報を、上記利用目的の範囲内で、定期券の取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。
- MySuica(記名式)に定期券を購入される場合、申込内容の確認のため、Suicaを発行した事業者からカード内に記録された個人情報の提供を受けます。
2.ご注意いただきたいこと
- PASMOについて
- 記名PASMOは、記名人以外の使用はできません。記名人以外が使用した場合は、不正使用として当局の定めにより処理します。
- 無記名PASMOは、紛失時の再発行はできません。
- 都バスIC定期券・都電IC定期券について
- ICカード内に、有効期間内の他社バス定期券(東急世田谷線の定期券を含む)がある場合は、都バスIC定期券・都電IC定期券を発売できません。
- 無記名PASMOには、通勤定期(10,000円定額定期を含む)のみ発売できます。
- モバイルSuicaがMySuica(記名式)と機器判定できなかった場合、定期券の発売はできません。
- IC定期券を使用するときは、定期券購入時に同時に発行する「IC定期券内容控」を携行し、係員から提示を求められた時は、これに応じていだだきます。
- バス等に搭載した機器でIC定期券が読み取れない場合で、IC定期券内容控に記載のカード番号がICカード券面またはスマートフォン等の端末の画面で確認できない場合は、別途、運賃をお支払いいただきます。
- 取扱いが可能な定期券および支払方法は窓口又はICカードの種類により異なります。
- クレジットカードで購入した定期券の払戻について
- 購入時に使用したクレジットカードおよび当該定期券のクレジットカード売上票を、カード名義人様本人にご持参いただく必要があります。
- クレジットカードで購入した定期券の払いもどし金額は、クレジットカード会社を通じて取扱口座に入金されます。現金での払いもどしはできません。
3.通学定期券について
- 通学定期券の発売について
- 通学大人定期、中学生定期および都電学期定期は、記名ICカードにのみ発売できます。
- 通学定期券を発売する際は、通学を証明する書類等を確認いたします。
- 通学定期券の継続発売可能期限(卒業予定年月日)について
- 通学を証明する書類等に記載の卒業予定年月日を、通学定期券の継続発売可能期限の情報としてICカードに記録します。
- 卒業予定年月日の情報が記録されたICカードに通学定期券を発売する際の取扱いは、以下のとおりです。
- ①通用期間が継続可能期限を超えない場合、通学を証明する書類等の提示は不要です。また、通用期間が年度を跨ぐ場合であっても、通用期間が最長6か月の定期券の発売が可能です。
- ②継続購入される定期券の有効期限が継続発売可能期限を超える場合に発売できる定期券の有効期限は、卒業予定年月日直後の4月30日までです。
- 継続発売可能期限情報の消去について
- 次の場合、記録した継続発売可能期限の情報は消去されます。
- ①定期券を払いもどしたとき
- ②定期券情報を消去したとき
- ③当該SuicaをモバイルSuicaへ移行したとき
- ④モバイルSuicaに購入後、端末の機種変更やモバイルSuicaの再発行を行ったとき
- 次の場合、記録した継続発売可能期限の情報は消去されます。