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運行情報[現在]

遅延証明書

よくあるご質問

その他

その他の事業に関するよくあるご質問のコーナーです。
下記の各質問をクリックすると、それぞれの答えが表示されます。

質問1:交通局の施設内でCM等の撮影はできますか?

答え1

条件を満たしていれば施設内での撮影は可能です。(有償)
但し、営業中の車内や車両基地での撮影については、基本的にお断りしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

質問2:交通局で所有している写真を雑誌等に掲載できますか?

答え2

交通局で所有している写真は、有償にて貸出しを行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

質問3:交通局の施設を学校の課外授業等で見学できますか?

答え3

ご要望の内容を伺った上で、状況に応じて対応させていただきます。
なお、車両基地等、保安上見学をお断りさせていただいている施設もございますので、ご了承願います。
問い合わせ先:都営交通お客様センター 電話03-3816-5700

質問4:無料乗車券の更新手続について知りたい。

答え4

1.磁気式の場合

通用期限となる月の1日からお住まいの区市町村の窓口で行うことができます。
更新の際には、更新前の乗車券と証明書類(手帳等)をお持ちください。

2.ICカード式の場合

  • (1) 「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「戦傷病者手帳」「被爆者健康手帳と認定書又は健康管理手当証書」をお持ちの方
    • 通用期限となる月の1日から通用期限経過後12か月までの間
      証明書類(手帳等)及びICカード式(PASMO)無料乗車券を都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(本八幡駅定期券発売所を除く。)にお持ちください。
    • 通用期限経過から12か月後以降
      お住まいの区市町村で再度磁気式の無料乗車券の発行を受けた後、ICカード式(PASMO)に切り替えてください。
  • (2) 「生活保護開始決定通知書」「支援給付決定通知書」「児童扶養手当証書」「児童養護施設又は児童自立支援施設の長が発行する被救護者証明書」をお持ちの場合
    • 通用期限となる月の1日から通用期限までの間
      お住まいの区市町村の福祉関係の窓口で「更新確認書」の発行を受けた後、無料乗車券の通用期限の翌月の末日までに「更新確認書」とICカード式(PASMO)無料乗車券を都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(本八幡駅定期券発売所を除く。)にお持ちください。
    • 通用期限経過後
      お住まいの区市町村で再度磁気式の無料乗車券の発行を受けた後、ICカード式(PASMO)に切り替えてください。
質問5:無料乗車券を磁気式からICカード式(PASMO)へ切り替えたい。

答え5

  1. 通用期限内の乗車券をお持ちの場合
    都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(本八幡駅定期券発売所を除く。)に使用中の磁気式の乗車券とPASMOをお持ちください。
    PASMOを新規発行する場合は、別途500円のデポジットがかかります。
    なお、ICカード式(PASMO)へ変更すると、通用期限が切れるまでは磁気式に戻したり、使用者を変更する名義変更を行うことができません。
    また、12歳となる年度の3月31日までは、ICカード式(PASMO)へ変更することができません。
  2. 通用期限経過後の乗車券をお持ちの場合
    お住まいの区市町村の福祉関係の窓口で改めて乗車券の交付を受けた上で1の手続をとってください。
質問6:無料乗車券を使用できる範囲はどこですか。シルバーパスと違うのですか。

答え6

無料乗車券については、都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーに乗車できます。
シルバーパスはこれらに加えて都内の主な民営バスをご利用いただけます(詳しくは、下のページをご覧ください。)が、無料乗車券は路線バスについては都営バスしかご利用いただけません。

質問7:無料乗車券とシルバーパスの両方を持つことはできますか。

答え7

無料乗車券とシルバーパスについて、同時に発行を受けることはできません。
ご利用される状況に応じて、どちらかを選択していただくことになります。通用範囲については、上の質問をご覧ください。

質問8:振替輸送が発生したときに無料乗車券を使えますか。

答え8

無料乗車券は振替輸送の対象外となります。
振替輸送は運転支障が生じた際に、購入された乗車券の利用区間内で、他交通事業者の指定路線をう回してご利用いただくものですが、無料乗車券は都営交通のみを利用していただける乗車証であるため、対象外となります。

質問9:無料乗車券を家族共有で使用できますか。

答え9

御家族で使用することはできません。
記名人に限り使用できます。貸したり、譲ったり、売ったりすることは不正行為となり、乗車券を回収し、以後の発行を停止する場合があります。
名義人を変更する場合は、区市町村の窓口に申し出てください。

質問10:通用期限が平成で書かれている無料乗車券は2019年5月以降も使えますか。

答え10

現在発行されている、通用期限の表示が和暦(平成)の無料乗車券は、表示されている通用期限までそのままご利用いただけます。
(平成31年(2019年)4月から発行する都営交通無料乗車券は、通用期限の表示を西暦に変更します。)

質問11:磁気式の無料乗車券の券面が不鮮明になりました。自分自身で書き直してもいいですか。

答え11

氏名や年齢が不鮮明になったものは使用できません。
また、御自身で書き直すことはできませんので、区市町村の発行窓口で再発行を申し出てください。

質問12:ICカード式(PASMO)無料乗車券に地下鉄やバスの定期券をのせられますか。

答え12

ICカード式無料乗車券に地下鉄やバスの定期券を付加することはできません。
無料乗車券の情報を付加できるのは、鉄道・バスの定期券情報や企画券情報が付加されていない大人用記名PASMOのみです。 また、クレジットカード会社等が発行する一体型PASMOにも無料乗車券の情報を付加することができません。

質問13:ICカード式(PASMO)無料乗車券を提示して乗車することはできますか。

答え13

提示して乗車することはできません。読み取り部にタッチしてご乗車ください。

質問14:無料乗車券を紛失したときの再発行手続について知りたい。

答え14

  1. 磁気式の場合
    区市町村の窓口で再発行の申請をしてください。
    再発行は通用期限内1回に限り受けることができます。
    再発行を受けられる方は、紛失した無料乗車券と同一の記名人に限ります。
  2. ICカード式(PASMO)の場合
    PASMOの再発行と同様の手続となります。