運賃・乗車券・定期券
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乗車変更・払い戻し等
乗車変更
普通乗車券
実際に乗車された区間の運賃額と、お手持ちの乗車券の運賃額とを比較して、不足額をいただきます。過剰額の払い戻しはいたしません。
回数乗車券
実際に乗車された区間の運賃額と、お手持ちの乗車券の運賃額とを比較して、不足額をいただきます。過剰額の払い戻しはいたしません。
定期乗車券
券面に表示された区間外を乗車する場合は、その区間の乗車券が必要です。乗車券をお持ちでないときは区間外となる区間の普通運賃をいただきます。
乗車券の払戻し
普通乗車券(きっぷ)、都営まるごときっぷ(1日乗車券)
有効期間内で使用開始前のものに限り、発売額から手数料220円(都営線内のみの普通乗車券については170円)を差し引いた額を払戻しいたします。
回数券
有効期間内のものに限り、回数券の発売額からその区間の普通運賃に使用済みの券片数を乗じた額と手数料220円を差し引いた額を払戻しいたします。
定期券
お客様のご都合により使用を中止される場合は、有効期間内のものに限り、定期券の発売額から使用した経過月数分(払戻しお申し出日の当日まで使用したものとし、1ヶ月未満の日数は1ヶ月に切り上げます)の定期運賃と手数料220円を差し引いた額を払戻しいたします。定期券の払い戻しは定期券発売所のみで取り扱います。
※有効開始日を含む7日以内に不要となった定期券は下記の計算方法によって払い戻しいたします。
※新たに種別・区間を変更して定期券をお求めになる場合は、新たにご希望の定期券をお求めいただき、不要となった定期券は10日単位の旬割により計算し、使用した旬数分の旬割運賃と手数料を差し引いた額を払い戻します。
なお、ひと月の日数が30日でない月の月末を含んで旬を計算する場合、1旬が10日とはなりません。(実日数にかかわらず、10日とみなします。)
例:
1月10日から1旬・・・1月10日~1月19日(10日間)
2月25日から1旬・・・2月25日~3月4日(8日間または9日間)
8月25日から1旬・・・8月25日~9月4日(11日間)
払戻し額は、下記(1)と(2)の計算方法によります。
(1)
1ヶ月は30日・3ヶ月は90日・6ヶ月は180日
端数は1円単位に切り上げます。
(2)
詳しくは、定期発売所にお問合せ下さい。
※クレジットカードで購入された定期券を払い戻す場合は、購入時と同じクレジットカードと購入時のご利用控えが必要となります。
※定期券払い戻しの際は、ご本人であることを確認できるもの(免許証・パスポート・保険証・学生証など)をお持ち下さい。
なお、代理人の方が払い戻しをされる場合には、委任状と委任者の公的証明書の写し及び代理人ご本人であることを確認できるもの(免許証など)をお持ち下さい。
また、定期券をクレジットカードで購入している場合は、代理人をたてることはできません。これは手続き上利用したクレジットカードも必要になるため、クレジットカードはカード会社との規約により他人(家族を含む)に預けることができないためです。
乗車券を紛失したとき
普通乗車券(きっぷ)を紛失したとき
普通乗車券(きっぷ)を紛失したときは、新たに普通乗車券をお求めの上、降りる駅で「再収受証明書」をお受け取りください。
紛失した乗車券が見つかりましたら、「見つかった普通乗車券」と「再収受証明書」を駅にお持ちください。運賃を払戻しいたします。
【注1】払戻しの期限は、再収受証明書の発行日の翌日から1年間です。
【注2】回数券、パスネット(Tカード)、一日乗車券等については、この取り扱いをしません。
定期券を紛失したとき
定期券を紛失したときは、駅又は定期券発売所にお申し出ください。
駅などに届けられた定期券は、お忘れものとしてお取扱いいたします。 お客さまの連絡先がわかる場合は駅からご連絡いたします。
乗車券を汚損・損傷したとき
乗車券の券面の表示事項を汚損・損傷すると乗車券が無効になりますのでご注意ください。万が一、乗車券を汚損・損傷したときは、お買い求めいただいた駅又は定期券発売所にご相談ください。
運行情報[現在]
現在15分以上の遅延はありません