お忘れ物・お問合せ
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よくいただくご質問
東京都交通局によくいただくご質問をご案内しています。こちらをご覧ください。
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お忘れものをされたとき
お忘れもののお問い合わせ窓口、お受取り窓口などをご案内しています。
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ご意見・ご要望
ご意見・ご要望については、交通局ホームページの専用フォーム(送信フォーム)でも承ります。
都営交通お客様センター
都営交通に関するお問い合わせ全般(お忘れ物、運賃、時刻のお問い合わせ、ご意見・ご要望など)を承ります。
営業時間:午前9時~午後8時(年中無休)
※自動音声ガイダンスに従って、下記の3つのうちからご希望のお問い合わせ内容にあわせて番号をお選びください。
- 1番:運賃・時刻・ルートなどのお問い合わせ
- 2番:お忘れ物などのお問い合わせ
- 3番:その他、ご意見・ご要望など
※お客様からいただいたお電話は、内容を正確に承るため、録音をさせていただいております。
FAX:03-3812-7640
都営交通お客様センターの営業時間外は、こちらをご覧ください。
外国人のお客様へは、3者通話対応ダイヤルがございます。
TEL:03-3816-5711(3者通話対応ダイヤル)
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応
局施設を使った撮影に関するお問い合わせ
交通局の駅施設等を使用し、ドラマ・CM・雑誌グラビア等の撮影が可能です。なお、申請には2週間ほど必要になります。
詳細はこちら
ポイントサービスに関するお問い合わせ
ポイントサービス会員サポートセンターまでお問い合わせください。
※ポイントサービスに関するよくあるご質問はこちら
TOEIスマート定期券予約に関するお問い合わせ
TOEIスマート定期券予約に関するお問い合わせに関するよくあるご質問はこちら
建築相談・土地境界・地上権(区分地上権)・行政財産使用許可
建築相談窓口について
交通局の地下鉄(高架部を含む)、日暮里・舎人ライナー、東京さくらトラム(都電荒川線)に近接する建築計画について
協議が必要か否かを判断するために、計画地の正確な位置が必要になります。
- 【1】地図に計画地の敷地形状、住所、地番を記載し、会社名、氏名、電話番号、メールアドレスを記入して、メールまたはファクスを送信して下さい。
- ※情報の安全管理の必要性から、URLの利用ができません。メールに【PDF】地図を直接添付するか、または、ファクスによる送信をお願いします。
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【2】交通局が地上権を設定している土地について
【1】に加え、登記簿及び公図を送信して下さい。
地上権設定契約書(写)が必要になる場合がありますが、その場合は連絡いたします。- ※メールまたはファクス送信後2日以内(土日祝日を除く)に連絡がない場合、送信を確認したい場合、その他不明な点がありましたら電話にて確認をお願いします。
- ※協議内容につきましては、メールでの回答、図面の提供は行っておりません。
宛先
建設工務部保線課 建築相談担当(都庁第二庁舎24階北側)
メール:Kentiku_soudan(at)toeikotsu.tkpf.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
ファクス:03-5388-1666(随時送信できます)
電話:03-5320-6151(午前9時30分~11時30分、午後1時30分~4時30分)
【参考】協議の際に使用する様式(エクセル)
土地境界確認について
交通局用地との土地境界確認については、こちらをご覧ください。
資産運用部資産活用課 都庁第二庁舎26階中央
相談時間 午前8時~午後4時(正午~午後1時を除く)
電話:03-5320-6056
交通局が地上権(区分地上権)を設定している土地について
①地上権(区分地上権)設定契約書(写)発行願について
- 地上権(区分地上権)設定契約書を紛失した場合、又は前土地所有者から引き継いでいない場合。
※委任状は土地所有者以外が申請手続きをする場合必要となります。
②権利譲渡承認願について
- 交通局が地上権(区分地上権)を設定している土地の売却を予定している場合。
※委任状は土地所有者以外が申請手続きをする場合必要となります。
①と②とを同時に行う場合
※委任状は土地所有者以外が申請手続きをする場合必要となります。
資産運用部資産活用課 都庁第二庁舎26階中央
相談時間 午前8時~午後4時(正午~午後1時を除く)
電話:03-5320-6056
交通局所管の行政財産を使用する場合について
交通局所管の行政財産(土地等)について、工事の足場などで一時的に使用したい場合は、事前に行政財産使用許可を申請し、許可を受ける必要があります。なお、申請には1か月半ほど必要になります。
- ※行政財産本来の目的の妨げとなる場合等、許可できないこともあります。
詳細については、事前にご相談ください。
①行政財産の使用許可申請
②許可期間が終了し、返還する場合(速やかに提出願います。)
資産運用部資産活用課 都庁第二庁舎26階中央
相談時間 午前9時~午後4時30分(正午~午後1時を除く)
電話:03-5320-6057
FAX:03-5388-1654